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東京都 台東区竜泉在住の東久留米市出身の探偵!調査実例・防犯対策・情報収集法・自分で出来る浮気調査など紹介してます♪キタキタキタキタ━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━!!
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11.22.05:55

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  • 11/22/05:55

01.14.10:14

ストーカー法全文 (警察本部長等の援助等)


(警察本部長等の援助等) 
     
第7条
警察本部長等は、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
     

警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
     

警察本部長等は、第1項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
     

第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
   
 
(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)     
第8条
国及び地方公共団体は、ストーカー行為の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー行為等の相手方に対する支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。
     

ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。
     

ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。
     
(報告徴収等) 
第9条  
警察本部長等は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第4条第1項の申出に係る第3条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。
     

公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質問させることができる。

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01.12.10:21

ストーカー法全文 (仮の命令)

(仮の命令)
     
第六条  
警察本部長等は、第4条第1項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第3条の規定に違反する行為(第2条第1項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、行政手続法第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
     

一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。
     

仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。
     

警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。
     

公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して15日以内に、意見の聴取を行わなければならない。
     

行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」と あるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替は、政令で定める。
     

公安委員会は、仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第13条第1 項に規定及び前条第2項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
     

前項の規定により禁止命令を等をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
     

公安委員会は、第7項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせなければならない。
     
10
仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第6項において準用する行政手続法第15条第3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、第3項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
     
 
11 前
各項に定めるもののほか、仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

01.11.12:40

ストーカー法全文

平成12年11月24日施行

(目的)
第一条 
この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為などについて必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置などを定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

(定義)
第二条 
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

・つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居などに押し掛けること。
・その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
・著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
・電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
・汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
・その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・その性的 羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2 
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居などの平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

(つきまといなどをして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまといなどをして、その相手方に身体の安全、住居などの平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

(警告)
第四条 
警視総監若しくは都府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまといなどをされたとして当該つきまといなどに係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。

2 
一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。

3 
警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。

4 
前三項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(禁止命令等)
第五条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。

更に反復して当該行為をしてはならないこと。
更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項

2 
公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 
前二項に定めるもののほか、禁止命令などの実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

01.10.11:07

ストーカー相手に対する禁止命令


ストーカーを行う者が警察本部長等からの警告に従わない場合

今度は、国家公安委員会からの禁止命令が出されます。
この禁止命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、50万円以下の罰金を科せられる事になります。

この禁止命令は私人の行動を規制するものですので、禁止命令の前に「聴聞」を行わなければなりません。
「聴聞」とは簡単に言えばストーカー行為を行ったもの事情を聞くという事です。
「聴聞」において、事情を聞き取った上で、国家公安委員会がストーカー行為を行った者に対して禁止命令を出す事になります。



01.09.10:24

ストーカーに対する警告


ストーカー規正法では、つきまとい等の行為を行った者に対して警察本部長等が警告を行う事が可能なのです。
警察本部長等からストーカーを行う者に対して警告を出してもらうには、ストーカーの被害を受けた側から『警告を求める旨の申出』をする必要があります。

警告を求めるには、つきまとい等が行われてるだけではなく、つきまとい等により不安や身の危険を感じている事、つきまとい等を更に反復して行う恐れがある事が必要となります。
ストーカーを行う者が警察本部長等からの警告に従わない場合は、国家公安委員会からの禁止命令が出されます。


01.08.16:19

ストーカー規制法での措置は


つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。

さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。


申出に係る「ストーカー行為」等をした者に対し、当該申出をした者が当該「ストーカー行為」等に係る被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。


申出に係る「ストーカー行為」等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。


被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。


「ストーカー行為」等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。


被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。


防犯ブザーその他「ストーカー行為」等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。


申出に係る「ストーカー行為」等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること。


その他申出に係る「ストーカー行為」等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

01.07.13:36

ストーカー規制法


(1)「つきまとい等」とは

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

ア)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

イ)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことがこれにあたります。

ウ)面会・交際その他の義務のないことを行うことを要求する事
面会、交際その他の義務のない事を行うことを要求すること事。
例えば、拒否しているにも関わらず、面会・交際・復縁又は贈り物を受け取るよう要求する事がこれに当たります。

エ)著しく粗野又は乱暴な言動をすること
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

オ)無言電話・連続した電話・FAX
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

カ)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

キ)その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届ける事がこれにあたります。

ク)その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。


(2)「ストーカー行為」 
また、この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。

12.31.13:31

ストーカー対策について

《ストーカー対策 プロファイリング》

一口にストーカー対策と言っても、交際関係に在った異性からの軽度なものや、その後「何か」をきっかけとして強い恨みを抱いたもの、又は一切面識の無い場合や異常性欲者によるものから確信犯迄様々なストーカーが存在致します。

その一つ一つを確実に分析してからでなければ、効果的なストーカー対策は立てられません。
ストーカーにとってハレンチな風体が悪影響だったのか?何故か面識もないストーカー本人にとって、何か気に障る言動が在ったのか?その傾向の分析が極めて重要な対策への手掛かりなのです。

孫子の兵法にもある有名な一節
「敵を知り、己を知らば、百戦危うからず。」
正に真理を捉えた言葉です。



《ストーカー対策の為の証拠収集》

相手の分析が終了したら、証拠の収集です。
警察当局も証拠を収集しなければ、なかなか動いてもらえません。
郵便物が無くなるのであれば、発送元に確認したり、無言電話であれば、その日時の記録や声を出す場合は録音をする事が必要です。

尾行であれば、その映像。
また、人に言えない弱みがあるのであれば、あるで正直に状況を各相談室に報告して下さい。

簡単に人には言えない案件を探偵社は毎日のように取り扱っておりますので、様々な理不尽に対する高度な理解力も最高レベルに備えております。
情報が多ければ多い程、証拠収集は楽になるのです。


12.27.17:55

ストーカー被害について


●特定の相手にしつこく付きまとう等のストーカー行為に対して警察などが警告禁止命令を出す事が出来ます。
『ストーカー行為などの規制に関する法律』が平成12年11月24日に施行されました。
この『ストーカー行為規制法』が適用されるのは『行為を恋愛関係に限定』という事であります。


●ストーカー被害者が告訴した場合、摘発ができ又、警察などが警告や禁止命令を出す事も出来ます。命令に従わない場合は罰則が適用されます。

告訴      6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
命令違反   50万円以下の罰金
悪質な場合  1年以下の懲役または100万円以下の罰金


●全く罪の意識がないストーカーは本当に怖いです。
ストーカー被害の大半は女性ですが、ストーカー行為をされたら誰だって
精神的にダメージを受け周りの人間も家族でさえ信用できず悩んでしまいます。
ストーカー犯罪に巻き込まれない為にも自己防衛法や対策などを学んでおく事が大切でしょう。
最終的に貴女を守れるのは自分だけなのですから。

12.26.16:27

熟年離婚をする前に


熟年離婚をする、若しくはしてしまったとしても、今のあなたが、二人で暮らしてきた延長線上にある事は事実です。
その事を見つめ、出来れば感謝して欲しいと思います。
あなた達の結婚生活の歴史は、あなた達自身にとって、とてもかけがいのない財産の筈だと思います。

今からでも全く遅くはありません。相手をもっと思いやってあげてください。
心がこもっていない返事・心無い言葉・ナイフのように突き刺さる一言・・・もしかすると、相手もあなたと同じ様に感じているかも知れません。自分の受けた傷と言うのは痛みで分かりますが、人の痛みと言うのはあくまでも想像する事でしか出来ないのです。
あなたの思いを伝えるのは1つです。それは「言葉」なのです。
感謝の気持ちを1つ伝えるだけで熟年離婚も遠ざかる筈です。
誕生日や結婚記念日などのお互いの記念日など、花束やケーキでも、何でも良いですから感謝を添えてみては如何でしょうか。
ちょっと照れくさいかもしれないですが、言葉にする事が一番大事だと思います。

12.22.11:15

熟年離婚 夫婦円満の秘訣


○お互いに協力し、共感し、共同で家事をしましょう。
○例え些細な事でも、何でも話し合う事が大切。
○お互いに感謝の言葉をかける事を忘れずに。
○お互いを褒め称える事に努める事です。
○尊敬する。相手が「流石!」と感心する様なものを持つように努める。
○いたわり、ねぎらいの気持ちを常に持つように。


夫が今までやった事のない妻の仕事「家事」をしてみる事で、妻側の気持ちが理解する事が出来ます。
また、毎日些細な事や気になった事など、数分でも話し合うようにする事で、お互いの思いや考えが理解し合えるのです。


食事を作る・仕事に行く・・・何げない毎日の中でも、感謝の言葉はきちんと交わして下さい。
お互いを褒める事で気分もよくなりますし、明日も頑張ろうという意欲が湧いてくるのです。
お互いの良いところを認める事はとても大事ですが、それを言葉にする事が一番大事なのです。
生き生きとした人間関係を作る事が、結局は熟年離婚の予防にもつながるのと思います。

12.21.12:12

両親の熟年離婚


子供達にとって両親の離婚はかなりのショックだと思います。
熟年離婚は、私達の親の年代にも浸透している様です。
20年~30年一緒に暮らしてきて、子供達が親の手がかからなくなったと同時に離婚する両親・・・
団魂世代と呼ばれている方々の65%は、『3語族』とも呼ばれ『飯・風呂・寝る』の3つの単語しか発しないのが現状です。
この様に、何もできない夫と定年後は一緒には暮らせないといった妻が多いのもうなずけます。
この様なケースで数多くの夫婦の熟年離婚が増加しているののです。

両親の熟年離婚については、やはり子供の意見も大事です。
しかし、ただ離婚したいという気持ちだけではなく、「今後、どおしたい」というビジョンがある方が良いと思います。
逆に子供を説得してこちら側に引き込んで、離婚するのが正しいかもしれません。
そして、両親の熟年離婚に悩んでいる方は、考え方を違った角度で見直して見て下さい。

今まで、子供とパートナーだけの為に過ぎてしまった大事な時間・・・
その大切な時間は2度と取り戻す事は出来ませんが、しかし自分の人生なのです。最後くらい、自分がやりたい事をしてもバチは当たりません。
1度きりの人生!悔いのない人生を謳歌しても良いのではないかと私は思います。

12.20.12:53

熟年離婚とは


熟年離婚とは、定年退職をきっかけにパートナーから離婚を言い出される事です。
つまり定年退職がスタート地点だと思っている男性が殆どなのです。
実は、妻の方は10年計画、あるいは、20年計画で夫との離婚を夢見て生きているのです。
結婚した時から、もぉ既に、熟年離婚へのスタートは切られているといっても過言ではありません。
妻の心の中では「あと○年だから辛抱しよう・・・」と言う気持ちがないとは限らないのです。


12.19.18:55

熟年離婚される原因

熟年離婚の原因 

熟年離婚の原因の1つとして上げられるものは、今までの結婚生活の中にあると確実に言えます。
現在、既に結婚なさっているあなたにも原因があるのです。
新婚でも結婚10年目でも20年目でも、その結婚生活の中に、熟年離婚をする原因があるのです。

結婚生活が長くなればなるほど、言いたい事を言えないといった状況が出てきます。
それが蓄積され続け、ストレスになっている筈です。
そのストレスは、定年して互いが家にいる状況になると、今まで溜まっていたいたストレスが一気に爆発してしまいます。
とても寂しいですが、その結果が熟年離婚となってしまうのです。

自分の時間の多くを、「夫の為」・「妻の為」・「家族の為」にエネルギーを費やし、精神的に疲れきってしまい、燃えつき症候群に陥るのが、熟年に差しかかった頃などに、パートナーから心ない言葉を投げかけられ、熟年離婚するというケースがとても多いのです。
熟年離婚原因の統計としては、性格の不一致・異性関係・暴力・浪費・家庭を顧みないなどのデータがあり、これから先一緒に暮らしていく事に我慢が出来ないという様な事が多い模様です。

12.18.12:22

探偵社 興信所 選びの注意点


具体的な根拠も示さず、安心・信頼・実績ある会社・業界ナンバー1・・・
こんな誇大表現や美辞麗句を並べている業者は要注意です。
創業○年ともありますが、商業登記簿謄本を見ると全く違う例もあります。


転送電話を数多く使用し、大規模でさも全国に支社があるかの様に見せかけていないか。
ネットで見れば理解出来ますが、所在地も記載してなくフリーダイヤルのみは殆ど転送電話で対応し、地理に詳しくもないのに調査を受けます。
恐らく、所在地を記載していない業者はレンタルオフィスを使用してたり、電話代行業者など使用しています。
事務所の住所がきちんと表示されているか104で確認するのも良いでしょうがレンタルオフィスの可能性が大です。


『格安』『激安』『安心な料金』など料金格安の表現を強調してはいないか。
そもそも、探偵業界の調査料金の相場というのは全くありません。
どんな、料金設定をするのかは各業者次第なのです。
ですが、良心的・常識的な料金をちゃんとHPに明示している所がオススメです。


テレビ出演などマスコミ露出度をことさら実績にしていないか。
これは悪い事ではありませんが、一応宣伝らしいですが意味が解りません。
相談者からしてみれば別にどぉでも良い事なのです。
当事務所では、顔出しNGであれば出演していますが、特に実績評価などしていません。
プロ意識が重要だと私は思います。
そんなページを作成するのなら調査事実例や調査手法など色々書く事があると考えます。


電話帳に複数の屋号を使い載せていないか注意する。
莫大な広告宣伝費は結局依頼者が支払う調査費用になるのです。

アーアーアーアーアーアーアーアー○○○探偵社 なんて問題外です。
確かにヤフー電話帳などで上にきますが、果たしてこんな宣伝しか出来ない探偵社にアナタは人生を賭けた大勝負をこの様な業者に信頼し依頼出来るでしょうか?


協会団体加盟をことさら自慢強調していないか。
確かに所属団体の明記は必要ですが、あくまでもオプションとして活用している所が良いですね。


探偵業法に則り、公安委員会への探偵業の届出番号が表示されているか。
こらも、探偵社選びの基本中の基本です。
こちらの届出を済ませていない業者の報告書など裁判などには全く無意味です。
ましてや、便利屋が届出をせず探偵業を行った場合は法律に基づき罰せられます。


復縁工作など強調している業者には注意する。
世の中は金で買えない物。。。それは愛です!
その愛を金で買う?事は出来ないのです。
買う事が出来たとしても、それは偽りの愛です。
復縁・出会い等の工作は、まず裏で金が絡んでいると思った方が良いでしょう。
多額の料金を支払うのがオチです。
人間、諦めも肝心です。

別れさせ工作・・・
これは殆ど嫌がらせメインの嫌がらせ屋です。
ストーカー対策を業務とした業者が、嫌がらせ行為を行うのです。
コレもまたおかしな話です・・・
逆に、つきまとい・ストーカー行為で訴えられてしまいます。
依頼者の依頼だからと言って結局は依頼者の責任にも成りかねません。
それなら自分でやった方がまだ良いですが、やったら犯罪ですので注意して下さい。


電話相談の他に、アポを取り事務所で相談する。
中には、相談でお金を取る悪徳業者もいますので注意です。
調査見積もりを無料と確認し、見積もりしてもらう。
無料見積もりの筈が本契約になっていたという例はよく聞きます。
業者も契約だと思って・・・と訳の解らない回答をする所もあり、しっかり解約料金をとる業者も居ますので本当に注意して下さい。

その後、サンプルビデオなどみせてもらう事をオススメします。
映画みたいな映像が撮れない業者など話にならないのです。
中には、使い捨てカメラ1つで調査する不思議な業者も存在します。

探偵であれば、隠し撮りが出来ない調査員はプロの探偵なんて呼ばないんです。
薄暗い道を歩いている人物の後頭部を撮影して、これが対象者です!
と言われても、本当に対象者なのか?
何処の場所にいて何処の道を歩いているのか、何処に立ち寄ったのか、時間などタイムコード表示していて、公園や駅などの時計をカットなしで撮影出来ていれば言う事はありません。
コレさえ出来ない調査員はアルバイトと同レベルではないでしょうか・・・

これは私がプライベートで街中を歩いていていた時の話ですが、
ある繁華街で尾行中の調査員を見かけました。
その調査員は大っぴらにハンディーカムビデオを手に持ち、対象を尾行していました。
もぉド素人も良いところです・・・
その程度の撮影しか出来ない業者など便利屋と同レベルと言われても仕方ありません。
あくまでもプロなんです。
素人に探偵と悟られては不味いんです。


これはおまけです・・・ 
関東のある調査会社の話で、この業者と一緒に調査していた訳ではありませんが、私も同じ対象者を調査をしていた話です。
対象者の自宅玄関にある電気又は水道メーターの確認をしに行った時の事でした。
依頼人は2社に調査を依頼していたのですが、我々はお互い相手業者の顔なんて知りません。
その時、2人組の男性が僕と階段ですれ違い、その時に探偵とも判る様な発言をしていました。
『対象者宅の電気ついてませんね』・『調査報告書にはどの様に書けば良いんですかね』・・・
第三者の居る前で、こんな発言をする調査員の気がしれません。
しかも、調査をしていくにつれて彼等は我々にやっと気付き、本物の探偵が張り込みしているみたいなんですが・・・と
依頼者に話したそうです・・・貴方達は本物の探偵ではないのか?と思いました。
しかも、尾行も撮影も上手く出来ない業者で料金はしっかり大手並みに取ってました・・・
この業者の報告書も見せてもらいましたが、小学生でも書ける内容・・・
これで裁判所などで使えるのか?って位でしたね。
なので、サンプル報告書などシッカリ見せてもらった方が得策です。

12.15.11:04

失敗しない探偵社の選び方 ⑯

事務所所在地・代表者名・登録番号を明示されているか 

・探偵事務所所在地や責任者の名前が明示されている。
・ホームページのサーバーやメールがフリーではない。
・固定電話番号が載っている。
・その番号が104にきちんと登録されている。
・国家公安委員会探偵業届出番号が明示されているか。
(探偵業を営む業者は公安委員会に届出しなければなりません。届け出のない業者は調査業(張り込み調査・尾行調査・浮気調査・素行調査・盗聴器発見調査)など行った場合は罰せられてしまいます)

これらのチェックすらしない人は、もう自己責任としか言いようがありません。
諦めてください・・・

それでも悪質探偵社に騙されたら、是非ともお早めに社団法人日本調査業協会東京都調査業協会、もしくは国民生活センターまで至急連絡して下さい。

12.14.11:53

失敗しない探偵社の選び方 ⑮

これは探偵社の選び方ではありませんが・・・
 

できるだけ調査会社の事務所へ自ら出向いて契約をしましょう。
当社も決して大手ではありませんが、基本的にご来店をお勧めしております。
何故なら、実態の無い探偵社が多い以上、自分の判断で相手の会社を見て、信頼に足ると自分で判断し、安心してから契約を結ぶべきだと思います。

電子メール・電話・FAX・振込みのみで、行動調査を依頼された会社のモチベーションは上るのか?下がるのか?
動くのは感情を持った人間なのです。こまかい所かもしれませんが重要なポイントだと思います。
会社(事務所)で相談させてくれない探偵社には要注意です。(特に喫茶店やホテルのロビー等)事務所の存在自体が無い可能性もあります。
調査機材がロクに揃っていない可能性もあるのです。

ここだけの話・・・面接時・契約時に喫茶店を使用し、使い捨て即席カメラ1個で調査する業者?も世の中には存在します。
本物の探偵であれば、自宅兼事務所であったとしても来店OKで仕事を引き受けるはずです。

12.12.18:22

失敗しない探偵社の選び方 ⑭

所有財産についてしつこく聞いてくる探偵社(興信所)には要注意! 

探偵社(興信所)に相談する人は概ねひとかたならぬ悩みを抱いている人達ばかりです。
皆さん一様に藁にもすがる思いで相談に訪れます。悪質な探偵社(興信所)はそんな人々の弱みに付け込み所有財産について執拗に聞いてきます。
そして、問題を解決できるのは私達だけだと断言し、悩みの解決の為にはお金は関係無いでしょ!!と丸め込み、洗脳し、1円でも多く絞り取ろうとします。本当です!
10万~100万そこそこの調査でも、報道でありますように数千万円を調査費用として搾取されたなんていう話まであるのです。そういう探偵社に限って稚拙な調査機器しか持たず、ノルマの無い社員かバイトを使い、料金表を明示せず、調査員と相談受付の担当を決め依頼人は調査員とは連絡がとれず、調査員が書かない報告書を提出(報告書を書くだけの報告書書き担当者がいたりする)するのです。
くどいようですが、少しでも多くの被害者を救う為に断言致します。
料金表を明示しない・多重広告が目立つ・探偵社(興信所)・にはご注意下さい。


また浮気調査後に離婚方針を決められている場合は・・・
今後の流れをご説明する為に、慰謝料と併せ財産分与や養育費の一般的な算定額を算出する時に、弊社でも財産についてお聞きする場合があります。

12.11.14:47

失敗しない探偵社の選び方 ⑬

リアルタイムに反映される掲示板等が設置してある 

おかしな方?やアダルト等の宣伝に利用される危険性は確かに孕んでおりますが、調査結果に対する苦情が一切無い探偵社は必ず依頼主との交流、情報交換、情報開示、緊急告知事項の為リアルタイムに反映される掲示板を設置しているものです。調査業というものは本気で実施すると極めて難易度の高い職業です。
当然毎年膨大な数の苦情報告が行政にあがります・・・・
弊社にも毎月必ず他社の調査による苦情があるぐらいですから・・・・
掲示板すら無い探偵社がなんと多いことでしょう!!その理由をよくよく考えてみて下さい。
危機を回避する手段は自分で良く考え、良く調べる事です。

12.09.09:26

失敗しない探偵社の選び方 ⑫

報告書と調査依頼契約書の機密性 

調査報告書は、自社製版でなければ結局誰かに見られているという現実があります。
また、調査依頼契約書も複写式で、各項目が明確になる様な書式でなければ途中で調査内容に曖昧な部分が発生してしまいます。
文章として、依頼人様との明確な契約ができる様な体制が整っていなければ、優良な探偵社とはいえません。
また、ちょっと自慢に聞こえてしまうかもしれませんが、当社の使用しているシュレッダーは米国国防総省で現行利用されているセキュリティーレベル6(世界最高機密レベル)のものと同一品です。
A4サイズの普通紙が一瞬で10000個以上に分割されます。
ココまで気を遣ってこそがプロフェッショナルだと私は思いっております。


12.04.10:28

失敗しない探偵社の選び方 ⑪

報調査機材を見せてくれる、又は公開している 

ある程度浮気調査や素行調査等を実施しているとカメラもレンズも最高機種を使わざるを得ない状況に遭遇するものです。
夜間に法廷でも通用する証拠収集等をする場合には、手持ち(三脚を使わない)で一眼レフの写真撮影をする事もよくあります。
この時に必ず無ければならない最高スペックの機材があるのです。
ビデオも赤外線撮影に対応していなければなりませんし、最低被写体照度が低いものでなければなりません。CCDカメラの映像を無線で飛ばさなければならない状況もありえます。その他最新の発信機等々のこれらの様々な機材は大変高額です。
しかし、無ければ当然最高級の調査はできません。いいかげんで、妥協を重ねたものになってしまいます。これら数々の機材が事務所にあり、お客様に「見たい」と言われれば当然見せるのが常識です。
見せないという事は、つまり無いと考えた方が無難でしょう。
実際「写るんです」のみで業務をこなす大手?探偵社の話しを何件か耳にした事があります・・・

12.03.18:38

失敗しない探偵社の選び方 ⑩

提携探偵社がある(随時募集している) 

他社と提携し、相互協力して調査能力を高めあっている業者・調査員がいます。
又、これを広く公開、募集する事で、他の探偵社と互いに監査し合い研鑽し合える関係を構築しています。
探偵社の経営者は通常の一調査員とは技術は勿論の事、モチベーションにも歴然たる違いがあるものです。
数多くの個人経営の探偵社(興信所)が相互協力し合い、ある時には他社の手伝い、またある時は大手探偵社の経営者であっても弊社の一調査員という間柄を保持、堅持して行く事で、安価にて最高級の調査力を引き出せるのです。「生涯現役」「一生学生」これが探偵としての生き様です。
常に良い刺激を求め続けているからこそ、最高の調査力を維持できるのです。
提携探偵社を随時募集している事は良い探偵社の必須条件だと考えます。

12.01.00:03

失敗しない探偵社の選び方 ⑨

強引な勧誘をしない

困窮している相談者を前に、必要以上に不安心理を煽り、必要以上の調査勧誘や強引によけいな調査を勧めるような探偵は探偵にあるまじき者だと思います。
また、全てのご判断・ご決断をされるのは、依頼人であるお客様自身です。

結果を見て落胆するのも、安心するのも 、お客様ご自身です。
プライバシーへの必要以上の関与・口出しは、ご自分の人生を生きていらっしゃる依頼主に対して失礼だと考えます。

一部悪質訪問販売業者が探偵業に多数進出しておりますが、調査依頼契約の捺印をを熟慮している最中に「恫喝された」という被害報告が多数寄せられております。
会社の営業方針全てが悪質訪問販売業者と同じシステムの探偵社があるのです・・・
脅迫された場合探偵業・業界の為にも被害届けを出して下さい。

11.30.13:31

失敗しない探偵社の選び方 ⑧

成功報酬制を取り入れている 

この制度は調査力に余程の自信がなければ出来ません。
成功報酬制を取り入れている探偵社は、優良な探偵社がとても多いです。
匿名での依頼以外は全額後払いも可能な業者もあります。
案件によっては、経費だけは先に着手金として支払います。

驚かれると思いますが、探偵業の届出さえすれば、探偵業界では資格が一切必要ないこと等から調査力の全く無い会社が極めて多く、様々な言い訳をしながら営業をしていると聞いておりますが、成功報酬制を取り入れられないという事は結局調査力に自信が無い以外の何者でもありません。


完全成功報酬制とは・・・ 

※ 完全成功報酬制とは、
調査で結果を出さなければ一切料金はいただかず、結果が出た時にだけ料金をお支払いいただくシステムです。
しかし、完全成功報酬制の支払いは、通常の調査料金より2~5倍はしますので注意して下さい。
各、調査会社により異なりますが、100~1,000万と考えて下さい。

依頼主との綿密な打ち合わせによって、どこを基準に「成功」(=結果)とするかを完全に取り決めた後に、全額後払いにて調査を開始する事が可能なのです。

※ 本当に理不尽に遭遇していて→お金が無い!!こんな場合は通常誰も助けてくれません。(泣)
しかし、完全成功報酬制を取り入れている業者では証拠収集のプロフェッショナルな調査員が数多く所属していますので、遭遇している理不尽の証拠を収集しさえすれば損害賠償請求訴訟に確実に勝てる・慰謝料請求が叶う・財産分与の期待がもてる・示談金がありえる!等々特別な条件を満たした場合においてのみたった一枚の契約書のみでの調査も可能な真の駆け込み寺を彷彿とさせる「完全成功報酬制」というシステムがあるのです。

11.29.14:47

失敗しない探偵社の選び方 ⑦

調査料金を明確に提示している

これは一番の基本中の基本と思います。
案件毎に詳細な料金を事前に提示するのは難しいですが、およその基本料金体系すら明示していない探偵社にはご注意ください。
私的な事情や、相手を見て大幅な調査料金の上げ下げをしている可能性が濃厚です。


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