忍者ブログ

東京都 台東区竜泉在住の東久留米市出身の探偵!調査実例・防犯対策・情報収集法・自分で出来る浮気調査など紹介してます♪キタキタキタキタ━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━!!
03 2024/04 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 05
RECENT ENTRY
RECENT COMMENT

04.17.08:30

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  • 04/17/08:30

01.08.16:19

ストーカー規制法での措置は


つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。

さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。


申出に係る「ストーカー行為」等をした者に対し、当該申出をした者が当該「ストーカー行為」等に係る被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。


申出に係る「ストーカー行為」等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。


被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。


「ストーカー行為」等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。


被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。


防犯ブザーその他「ストーカー行為」等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。


申出に係る「ストーカー行為」等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること。


その他申出に係る「ストーカー行為」等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

PR
URL
FONT COLOR
COMMENT
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
PASS

TRACK BACK

トラックバックURLはこちら