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東京都 台東区竜泉在住の東久留米市出身の探偵!調査実例・防犯対策・情報収集法・自分で出来る浮気調査など紹介してます♪キタキタキタキタ━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━!!
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  • 11/22/11:15

01.10.11:07

ストーカー相手に対する禁止命令


ストーカーを行う者が警察本部長等からの警告に従わない場合

今度は、国家公安委員会からの禁止命令が出されます。
この禁止命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、50万円以下の罰金を科せられる事になります。

この禁止命令は私人の行動を規制するものですので、禁止命令の前に「聴聞」を行わなければなりません。
「聴聞」とは簡単に言えばストーカー行為を行ったもの事情を聞くという事です。
「聴聞」において、事情を聞き取った上で、国家公安委員会がストーカー行為を行った者に対して禁止命令を出す事になります。



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