11.22.05:59
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01.21.11:37
ストーカー法全文 附則
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
(条例との関係)
2 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
3 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(検討)
4 ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等の関する制度については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
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01.16.10:25
ストーカー法全文(方面公安委員会への権限の委任)
(方面公安委員会への権限の委任)
第11条
この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(方面本部長への権限の委任)
第12条
この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
(罰則)
第13条
ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第14条
禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も同項と同様とする。
第15条
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第11条
この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(方面本部長への権限の委任)
第12条
この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
(罰則)
第13条
ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第14条
禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も同項と同様とする。
第15条
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
01.15.14:40
ストーカー法全文(禁止命令等を行う公安委員会等)
(禁止命令等を行う公安委員会等)
第10条
この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第5条第2項の聴聞及び意見の聴取に関しては、当該禁止命令等並び同項の聴聞及び意見の聴取にかかる事案に関する第4条第1項の申出をした者の住所地を管轄する公安委員会とする。
2
この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係る第4条第1項の申出をした者の住所地を管轄する警察本部長等とする。
3
公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、当該警告又は仮の命令に係る第4条第1項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域内から他の公安委員会の管轄区域内に移転したときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第5条第2項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。
4
公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、同項の他の公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。
5
公安委員会は、前項に規定する場合において、第3項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしないときは、速やかに、同項に規定する事項を同項の他の公安委員会に通知しなければならない。
第10条
この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第5条第2項の聴聞及び意見の聴取に関しては、当該禁止命令等並び同項の聴聞及び意見の聴取にかかる事案に関する第4条第1項の申出をした者の住所地を管轄する公安委員会とする。
2
この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係る第4条第1項の申出をした者の住所地を管轄する警察本部長等とする。
3
公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、当該警告又は仮の命令に係る第4条第1項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域内から他の公安委員会の管轄区域内に移転したときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第5条第2項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。
4
公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、同項の他の公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。
5
公安委員会は、前項に規定する場合において、第3項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしないときは、速やかに、同項に規定する事項を同項の他の公安委員会に通知しなければならない。
01.14.10:14
ストーカー法全文 (警察本部長等の援助等)
(警察本部長等の援助等)
第7条
警察本部長等は、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
2
警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
3
警察本部長等は、第1項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
4
第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)
第8条
国及び地方公共団体は、ストーカー行為の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー行為等の相手方に対する支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。
2
ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。
3
ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。
(報告徴収等)
第9条
警察本部長等は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第4条第1項の申出に係る第3条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。
2
公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質問させることができる。
01.12.10:21
ストーカー法全文 (仮の命令)
(仮の命令)
第六条
警察本部長等は、第4条第1項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第3条の規定に違反する行為(第2条第1項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、行政手続法第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
2
一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。
3
仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。
4
警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。
5
公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して15日以内に、意見の聴取を行わなければならない。
6
行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」と あるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替は、政令で定める。
7
公安委員会は、仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第13条第1 項に規定及び前条第2項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
8
前項の規定により禁止命令を等をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
9
公安委員会は、第7項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせなければならない。
10
仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第6項において準用する行政手続法第15条第3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、第3項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
11 前
各項に定めるもののほか、仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第六条
警察本部長等は、第4条第1項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第3条の規定に違反する行為(第2条第1項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、行政手続法第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
2
一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。
3
仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。
4
警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。
5
公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して15日以内に、意見の聴取を行わなければならない。
6
行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」と あるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替は、政令で定める。
7
公安委員会は、仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第13条第1 項に規定及び前条第2項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
8
前項の規定により禁止命令を等をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
9
公安委員会は、第7項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせなければならない。
10
仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第6項において準用する行政手続法第15条第3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、第3項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
11 前
各項に定めるもののほか、仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
01.11.12:40
ストーカー法全文
平成12年11月24日施行
(目的)
第一条
この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為などについて必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置などを定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
・つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居などに押し掛けること。
・その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
・著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
・電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
・汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
・その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・その性的 羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居などの平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
(つきまといなどをして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまといなどをして、その相手方に身体の安全、住居などの平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
(警告)
第四条
警視総監若しくは都府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまといなどをされたとして当該つきまといなどに係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2
一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。
3
警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(禁止命令等)
第五条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
更に反復して当該行為をしてはならないこと。
更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2
公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、禁止命令などの実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(目的)
第一条
この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為などについて必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置などを定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
・つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居などに押し掛けること。
・その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
・著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
・電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
・汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
・その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・その性的 羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居などの平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
(つきまといなどをして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまといなどをして、その相手方に身体の安全、住居などの平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
(警告)
第四条
警視総監若しくは都府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまといなどをされたとして当該つきまといなどに係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2
一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。
3
警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(禁止命令等)
第五条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
更に反復して当該行為をしてはならないこと。
更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2
公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、禁止命令などの実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
01.10.11:07
ストーカー相手に対する禁止命令
ストーカーを行う者が警察本部長等からの警告に従わない場合
今度は、国家公安委員会からの禁止命令が出されます。
この禁止命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、50万円以下の罰金を科せられる事になります。
この禁止命令は私人の行動を規制するものですので、禁止命令の前に「聴聞」を行わなければなりません。
「聴聞」とは簡単に言えばストーカー行為を行ったもの事情を聞くという事です。
「聴聞」において、事情を聞き取った上で、国家公安委員会がストーカー行為を行った者に対して禁止命令を出す事になります。
01.09.10:24
ストーカーに対する警告
ストーカー規正法では、つきまとい等の行為を行った者に対して警察本部長等が警告を行う事が可能なのです。
警察本部長等からストーカーを行う者に対して警告を出してもらうには、ストーカーの被害を受けた側から『警告を求める旨の申出』をする必要があります。
警告を求めるには、つきまとい等が行われてるだけではなく、つきまとい等により不安や身の危険を感じている事、つきまとい等を更に反復して行う恐れがある事が必要となります。
ストーカーを行う者が警察本部長等からの警告に従わない場合は、国家公安委員会からの禁止命令が出されます。
01.08.16:19
ストーカー規制法での措置は
つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。
さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。
ア
申出に係る「ストーカー行為」等をした者に対し、当該申出をした者が当該「ストーカー行為」等に係る被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
イ
申出に係る「ストーカー行為」等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
ウ
被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
エ
「ストーカー行為」等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
オ
被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
カ
防犯ブザーその他「ストーカー行為」等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。
キ
申出に係る「ストーカー行為」等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること。
ク
その他申出に係る「ストーカー行為」等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。
01.07.13:36
ストーカー規制法
(1)「つきまとい等」とは
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
ア)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
イ)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことがこれにあたります。
ウ)面会・交際その他の義務のないことを行うことを要求する事
面会、交際その他の義務のない事を行うことを要求すること事。
例えば、拒否しているにも関わらず、面会・交際・復縁又は贈り物を受け取るよう要求する事がこれに当たります。
エ)著しく粗野又は乱暴な言動をすること
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。
オ)無言電話・連続した電話・FAX
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。
カ)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
キ)その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届ける事がこれにあたります。
ク)その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
(2)「ストーカー行為」
また、この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。
12.31.13:31
ストーカー対策について
《ストーカー対策 プロファイリング》
一口にストーカー対策と言っても、交際関係に在った異性からの軽度なものや、その後「何か」をきっかけとして強い恨みを抱いたもの、又は一切面識の無い場合や異常性欲者によるものから確信犯迄様々なストーカーが存在致します。
その一つ一つを確実に分析してからでなければ、効果的なストーカー対策は立てられません。
ストーカーにとってハレンチな風体が悪影響だったのか?何故か面識もないストーカー本人にとって、何か気に障る言動が在ったのか?その傾向の分析が極めて重要な対策への手掛かりなのです。
孫子の兵法にもある有名な一節
「敵を知り、己を知らば、百戦危うからず。」
正に真理を捉えた言葉です。
《ストーカー対策の為の証拠収集》
相手の分析が終了したら、証拠の収集です。
警察当局も証拠を収集しなければ、なかなか動いてもらえません。
郵便物が無くなるのであれば、発送元に確認したり、無言電話であれば、その日時の記録や声を出す場合は録音をする事が必要です。
尾行であれば、その映像。
また、人に言えない弱みがあるのであれば、あるで正直に状況を各相談室に報告して下さい。
簡単に人には言えない案件を探偵社は毎日のように取り扱っておりますので、様々な理不尽に対する高度な理解力も最高レベルに備えております。
情報が多ければ多い程、証拠収集は楽になるのです。
一口にストーカー対策と言っても、交際関係に在った異性からの軽度なものや、その後「何か」をきっかけとして強い恨みを抱いたもの、又は一切面識の無い場合や異常性欲者によるものから確信犯迄様々なストーカーが存在致します。
その一つ一つを確実に分析してからでなければ、効果的なストーカー対策は立てられません。
ストーカーにとってハレンチな風体が悪影響だったのか?何故か面識もないストーカー本人にとって、何か気に障る言動が在ったのか?その傾向の分析が極めて重要な対策への手掛かりなのです。
孫子の兵法にもある有名な一節
「敵を知り、己を知らば、百戦危うからず。」
正に真理を捉えた言葉です。
《ストーカー対策の為の証拠収集》
相手の分析が終了したら、証拠の収集です。
警察当局も証拠を収集しなければ、なかなか動いてもらえません。
郵便物が無くなるのであれば、発送元に確認したり、無言電話であれば、その日時の記録や声を出す場合は録音をする事が必要です。
尾行であれば、その映像。
また、人に言えない弱みがあるのであれば、あるで正直に状況を各相談室に報告して下さい。
簡単に人には言えない案件を探偵社は毎日のように取り扱っておりますので、様々な理不尽に対する高度な理解力も最高レベルに備えております。
情報が多ければ多い程、証拠収集は楽になるのです。
12.27.17:55
ストーカー被害について
●特定の相手にしつこく付きまとう等のストーカー行為に対して警察などが警告禁止命令を出す事が出来ます。
『ストーカー行為などの規制に関する法律』が平成12年11月24日に施行されました。
この『ストーカー行為規制法』が適用されるのは『行為を恋愛関係に限定』という事であります。
●ストーカー被害者が告訴した場合、摘発ができ又、警察などが警告や禁止命令を出す事も出来ます。命令に従わない場合は罰則が適用されます。
告訴 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
命令違反 50万円以下の罰金
悪質な場合 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
●全く罪の意識がないストーカーは本当に怖いです。
ストーカー被害の大半は女性ですが、ストーカー行為をされたら誰だって
精神的にダメージを受け周りの人間も家族でさえ信用できず悩んでしまいます。
ストーカー犯罪に巻き込まれない為にも自己防衛法や対策などを学んでおく事が大切でしょう。
最終的に貴女を守れるのは自分だけなのですから。