11.22.05:46
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01.16.10:25
ストーカー法全文(方面公安委員会への権限の委任)
(方面公安委員会への権限の委任)
第11条
この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(方面本部長への権限の委任)
第12条
この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
(罰則)
第13条
ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第14条
禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も同項と同様とする。
第15条
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第11条
この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(方面本部長への権限の委任)
第12条
この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
(罰則)
第13条
ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第14条
禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も同項と同様とする。
第15条
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
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