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東京都 台東区竜泉在住の東久留米市出身の探偵!調査実例・防犯対策・情報収集法・自分で出来る浮気調査など紹介してます♪キタキタキタキタ━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━!!
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  • 04/27/01:05

01.16.10:25

ストーカー法全文(方面公安委員会への権限の委任)

(方面公安委員会への権限の委任)      
第11条  
この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
 
   
(方面本部長への権限の委任)      
第12条  
この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
     

(罰則)
第13条  
ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
     
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
     

第14条  
禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
     
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も同項と同様とする。
     
第15条  
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。


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