11.22.12:12
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10.17.11:36
浮気(不貞行為)Q&A ⑦
Q13 慰謝料ってどれくらい貰えるの?
A
環境(子供の有無)や婚姻関係の年月そして、離婚するのか否かで大きく変わります。
①
夫側が不貞行為を犯したが為に、それを持って婚姻関係を破綻させ、家庭崩壊にまで至らしめ親権を妻が得た場合。
婚姻生活1年あたり×50万円+養育費。が、おおよその計算式になっている様です。
例、婚姻生活10年。子供10歳と7歳の場合
慰謝料年10×50万=500万円
養育費10歳の子供に対し月額5万円×(成人するまでの)10年=600万円
7歳の子供に対し5万円×13年=780万円
計、500万円+600万円+780万円=1880万円となります。
しかし夫の給料が手取り20万円程度しかない場合には養育費が2人で5万円位になる場合もあります。
理由は
現実的に給与の半分にあたる10万円を支払うと、夫自身の生活が維持出来なくなる為であります。
目的は夫の生活能力を失わせるものでは無く、妻が子供を養っていく為に係る費用を子供の代わりに妻が預かり、養育する為のものですので、生活能力まで奪ってしまう権利は無く、それに夫が完全に潰れてしまうと、その5万円すら支払って貰えなくなる可能性もあるからです。
(原則的に養育費は妻に支払うものでは無く子供に支払うものであります)
又、養育費とは別に最低限、夫の最終学歴程度までは本人が望むなら進学させる義務が有りますので、その費用も別途請求出来る権利が有ります。
夫側の経済力や財産が大きい場合には、財産分与として資産の半分を貰う権利が有ります。
その場合。一般的な算出をするよりも多い時は財産分与で賄う方が賢明です。
特に養育費に関しては毎月々に貰うよりも出来得るならば一括で貰っておく方がいいでしょう。
今現在経済力があっても何ヶ月先、数年先に何が起こるか分かりません。
夫に支払い能力が無くなる事も充分考えておくべきです。貰えるものは出来るだけ早く貰っておきましょう。
A
環境(子供の有無)や婚姻関係の年月そして、離婚するのか否かで大きく変わります。
①
夫側が不貞行為を犯したが為に、それを持って婚姻関係を破綻させ、家庭崩壊にまで至らしめ親権を妻が得た場合。
婚姻生活1年あたり×50万円+養育費。が、おおよその計算式になっている様です。
例、婚姻生活10年。子供10歳と7歳の場合
慰謝料年10×50万=500万円
養育費10歳の子供に対し月額5万円×(成人するまでの)10年=600万円
7歳の子供に対し5万円×13年=780万円
計、500万円+600万円+780万円=1880万円となります。
しかし夫の給料が手取り20万円程度しかない場合には養育費が2人で5万円位になる場合もあります。
理由は
現実的に給与の半分にあたる10万円を支払うと、夫自身の生活が維持出来なくなる為であります。
目的は夫の生活能力を失わせるものでは無く、妻が子供を養っていく為に係る費用を子供の代わりに妻が預かり、養育する為のものですので、生活能力まで奪ってしまう権利は無く、それに夫が完全に潰れてしまうと、その5万円すら支払って貰えなくなる可能性もあるからです。
(原則的に養育費は妻に支払うものでは無く子供に支払うものであります)
又、養育費とは別に最低限、夫の最終学歴程度までは本人が望むなら進学させる義務が有りますので、その費用も別途請求出来る権利が有ります。
夫側の経済力や財産が大きい場合には、財産分与として資産の半分を貰う権利が有ります。
その場合。一般的な算出をするよりも多い時は財産分与で賄う方が賢明です。
特に養育費に関しては毎月々に貰うよりも出来得るならば一括で貰っておく方がいいでしょう。
今現在経済力があっても何ヶ月先、数年先に何が起こるか分かりません。
夫に支払い能力が無くなる事も充分考えておくべきです。貰えるものは出来るだけ早く貰っておきましょう。
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