11.22.05:33
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10.29.12:40
浮気(不貞行為)Q&A ⑯
Q25 姦通罪ってあるの?
A
不倫というのは、かしこまった表現を使うと「姦通」ということになります。
では、不倫をすると姦通罪になるのかという心配が生まれますが、それは戦前の話です。これは、他人の妻に手を出したり、結婚している妻が夫以外の男性と肉体関係を結んだりすると処罰される法律です。
現代的な視点から言うと、女性に著しく厳しい法律だということになりますが、儒教的な精神文化の影響を受け、イエ制度が今より重視された当時においては、イエの血統を守るという点では合理性のある法律だったのです。
韓国では今でも姦通罪があるそうです。
さて、戦後、姦通罪は廃止されましたが、民法上、不倫は不法行為として慰謝料請求ができる事になっています。
A
不倫というのは、かしこまった表現を使うと「姦通」ということになります。
では、不倫をすると姦通罪になるのかという心配が生まれますが、それは戦前の話です。これは、他人の妻に手を出したり、結婚している妻が夫以外の男性と肉体関係を結んだりすると処罰される法律です。
現代的な視点から言うと、女性に著しく厳しい法律だということになりますが、儒教的な精神文化の影響を受け、イエ制度が今より重視された当時においては、イエの血統を守るという点では合理性のある法律だったのです。
韓国では今でも姦通罪があるそうです。
さて、戦後、姦通罪は廃止されましたが、民法上、不倫は不法行為として慰謝料請求ができる事になっています。
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10.28.10:50
浮気(不貞行為)Q&A ⑮
Q24 妻子ある上司から妻と別れると聞かされて交際したが、結局すてられました。慰謝料は請求できるのでしょうか?
A
普通、不倫する側から慰謝料を請求できませんし、逆に妻から慰謝料を請求されるところです。
しかし、妻とは冷え切った関係で別居中・離婚話を進めている等、(婚姻関係が事実上破綻している)と嘘をついて女性を口説く男性もいます。
そんな言葉を信じて肉体関係を結んだあとに捨てられた場合は、相手に対して貞操侵害を理由として慰謝料を請求できる場合があります。
独身と偽られていた場合には、確実に貞操侵害です。
A
普通、不倫する側から慰謝料を請求できませんし、逆に妻から慰謝料を請求されるところです。
しかし、妻とは冷え切った関係で別居中・離婚話を進めている等、(婚姻関係が事実上破綻している)と嘘をついて女性を口説く男性もいます。
そんな言葉を信じて肉体関係を結んだあとに捨てられた場合は、相手に対して貞操侵害を理由として慰謝料を請求できる場合があります。
独身と偽られていた場合には、確実に貞操侵害です。
10.27.09:02
浮気(不貞行為)Q&A ⑭
Q22 別居後の浮気でも訴えられる?
A
婚姻関係破綻後の慰謝料請求
夫婦生活破綻後の不倫は慰藉料を取りにくいのが現状です。
夫婦関係破綻後の不倫は大目にみられる傾向が強まっています。
別居後に不倫関係が始まった場合、夫婦関係破綻後の不貞行為と認定され、離婚事由になりにくいと言われています。
別居後7年目に不貞行為を犯した、いわゆる有責配偶者側から、提訴された離婚請求が認められたという最高裁判例もあります。
Q23 証拠が無いまま別居するとと慰謝料が取れなくなる?
A
配偶者の浮気が発覚し、直ぐに別居するケースがあります。
浮気調査で証拠が取れても、有責配偶者側は上記の法解釈を都合よくすり替え、「不倫関係となったのは別居後であり、その時点では、夫婦関係は完全に破綻していた」と開き直った主張をしかねません。
別居後であれば、不貞行為の有責度が軽減されるのは否めません。
相手の浮気で別居するなら、この証拠保全をオススメ致します。
慰謝料を請求する側には、相手の違法行為を証明する立証責任があり、浮気の事実と同時に、別居前から不貞行為が始まっていた事実を立証しなければなりません。
民事では有責点を立証できなければ、その事実があったとは認定されないのです。
安易に別居すると、とんでもないシッペ返しが来ます。
逆に言えば、配偶者の浮気に激昂して証拠保全をしないまま、安易に別居を始めてしまうと、慰謝料請求が不可能となるばかりか、実質的な有責配偶者から「悪意の遺棄」として都合のいい離婚事由にされてしまう恐れがあります。
A
婚姻関係破綻後の慰謝料請求
夫婦生活破綻後の不倫は慰藉料を取りにくいのが現状です。
夫婦関係破綻後の不倫は大目にみられる傾向が強まっています。
別居後に不倫関係が始まった場合、夫婦関係破綻後の不貞行為と認定され、離婚事由になりにくいと言われています。
別居後7年目に不貞行為を犯した、いわゆる有責配偶者側から、提訴された離婚請求が認められたという最高裁判例もあります。
Q23 証拠が無いまま別居するとと慰謝料が取れなくなる?
A
配偶者の浮気が発覚し、直ぐに別居するケースがあります。
浮気調査で証拠が取れても、有責配偶者側は上記の法解釈を都合よくすり替え、「不倫関係となったのは別居後であり、その時点では、夫婦関係は完全に破綻していた」と開き直った主張をしかねません。
別居後であれば、不貞行為の有責度が軽減されるのは否めません。
相手の浮気で別居するなら、この証拠保全をオススメ致します。
慰謝料を請求する側には、相手の違法行為を証明する立証責任があり、浮気の事実と同時に、別居前から不貞行為が始まっていた事実を立証しなければなりません。
民事では有責点を立証できなければ、その事実があったとは認定されないのです。
安易に別居すると、とんでもないシッペ返しが来ます。
逆に言えば、配偶者の浮気に激昂して証拠保全をしないまま、安易に別居を始めてしまうと、慰謝料請求が不可能となるばかりか、実質的な有責配偶者から「悪意の遺棄」として都合のいい離婚事由にされてしまう恐れがあります。
10.26.10:54
浮気(不貞行為)Q&A ⑬
Q21 不倫から3年たったら慰謝料請求できないのでしょうか?
A
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知った時から3年、不法行為の時から20年です。
3年経過したら消滅時効にかかるという事ではなく、不倫があり、不倫相手を知った時から3年で消滅時効になります。
また、消滅時効になっても当然に消滅するのではなく、相手が消滅時効を援用すれば債権が消滅します。
相手との交渉で、相手が支払うという事になれば、支払ってもらう事は可能です。
A
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知った時から3年、不法行為の時から20年です。
3年経過したら消滅時効にかかるという事ではなく、不倫があり、不倫相手を知った時から3年で消滅時効になります。
また、消滅時効になっても当然に消滅するのではなく、相手が消滅時効を援用すれば債権が消滅します。
相手との交渉で、相手が支払うという事になれば、支払ってもらう事は可能です。
10.25.12:37
浮気(不貞行為)Q&A ⑫
Q19 別居後の浮気でも訴えられる?
A
婚姻関係破綻後の慰謝料請求
夫婦生活破綻後の不倫は慰藉料を取りにくいのが現状です。
夫婦関係破綻後の不倫は大目にみられる傾向が強まっています。
別居後に不倫関係が始まった場合、夫婦関係破綻後の不貞行為と認定され、離婚事由になりにくいと言われています。
別居後7年目に不貞行為を犯した、いわゆる有責配偶者側から、提訴された離婚請求が認められたという最高裁判例もあります。
Q20 証拠が無いまま別居すると慰謝料が取れなくなる!?
A
配偶者の浮気が発覚し、直ぐに別居するケースがあります。
浮気調査で証拠が取れても、有責配偶者側は上記の法解釈を都合よくすり替え、「不倫関係となったのは別居後であり、その時点では、夫婦関係は完全に破綻していた」と開き直った主張をしかねません。
別居後であれば、不貞行為の有責度が軽減されるのは否めません。
相手の浮気で別居するなら、この証拠保全をオススメ致します。
慰謝料を請求する側には、相手の違法行為を証明する立証責任があり、浮気の事実と同時に、別居前から不貞行為が始まっていた事実を立証しなければなりません。
民事では有責点を立証できなければ、その事実があったとは認定されないのです。
安易に別居すると、とんでもないシッペ返しが来ます。
逆に言えば、配偶者の浮気に激昂して証拠保全をしないまま、安易に別居を始めてしまうと、慰謝料請求が不可能となるばかりか、実質的な有責配偶者から「悪意の遺棄」として都合のいい離婚事由にされてしまう恐れがあります。
A
婚姻関係破綻後の慰謝料請求
夫婦生活破綻後の不倫は慰藉料を取りにくいのが現状です。
夫婦関係破綻後の不倫は大目にみられる傾向が強まっています。
別居後に不倫関係が始まった場合、夫婦関係破綻後の不貞行為と認定され、離婚事由になりにくいと言われています。
別居後7年目に不貞行為を犯した、いわゆる有責配偶者側から、提訴された離婚請求が認められたという最高裁判例もあります。
Q20 証拠が無いまま別居すると慰謝料が取れなくなる!?
A
配偶者の浮気が発覚し、直ぐに別居するケースがあります。
浮気調査で証拠が取れても、有責配偶者側は上記の法解釈を都合よくすり替え、「不倫関係となったのは別居後であり、その時点では、夫婦関係は完全に破綻していた」と開き直った主張をしかねません。
別居後であれば、不貞行為の有責度が軽減されるのは否めません。
相手の浮気で別居するなら、この証拠保全をオススメ致します。
慰謝料を請求する側には、相手の違法行為を証明する立証責任があり、浮気の事実と同時に、別居前から不貞行為が始まっていた事実を立証しなければなりません。
民事では有責点を立証できなければ、その事実があったとは認定されないのです。
安易に別居すると、とんでもないシッペ返しが来ます。
逆に言えば、配偶者の浮気に激昂して証拠保全をしないまま、安易に別居を始めてしまうと、慰謝料請求が不可能となるばかりか、実質的な有責配偶者から「悪意の遺棄」として都合のいい離婚事由にされてしまう恐れがあります。
10.24.14:12
浮気(不貞行為)Q&A ⑪
Q18 不倫から3年たったら慰謝料請求できないのでしょうか
A
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知った時から3年、不法行為の時から20年です。
3年経過したら消滅時効にかかるという事ではなく、不倫があり、不倫相手を知った時から3年で消滅時効になります。
また、消滅時効になっても当然に消滅するのではなく、相手が消滅時効を援用すれば債権が消滅します。
相手との交渉で、相手が支払うという事になれば、支払ってもらう事は可能です。
A
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知った時から3年、不法行為の時から20年です。
3年経過したら消滅時効にかかるという事ではなく、不倫があり、不倫相手を知った時から3年で消滅時効になります。
また、消滅時効になっても当然に消滅するのではなく、相手が消滅時効を援用すれば債権が消滅します。
相手との交渉で、相手が支払うという事になれば、支払ってもらう事は可能です。
10.23.14:33
浮気(不貞行為)Q&A ⑩
Q16 別居後の浮気でも訴えられる?
A
婚姻関係破綻後の慰謝料請求
夫婦生活破綻後の不倫は慰藉料を取りにくい。
夫婦関係破綻後の不倫は大目にみられる傾向が強まっています。
別居後に、不倫関係が始まった場合、夫婦関係破綻後の不貞行為と認定され、離婚事由になりにくいと言われています。
別居後7年目に不貞行為を犯した、いわゆる、有責配偶者側から、提訴された離婚請求が認められたという最高裁判例もあります。
Q17 証拠が無いまま別居すると慰謝料が取れなくなる?
A
配偶者の浮気が発覚し、直ぐに、別居するケースがあります。
浮気調査で証拠が取れても、有責配偶者側は、上記の法解釈を都合よくすり替え、「不倫関係となったのは別居後であり、その時点では夫婦関係は完全に破綻していた」と開き直った主張をしかねません。
別居後であれば、不貞行為の有責度が軽減されるのは否めません。
相手の浮気で別居するなら、この証拠保全を。
慰謝料を請求する側には、相手の違法行為を証明する立証責任があり、浮気の事実と同時に、別居前から不貞行為が始まっていた事実を立証しなければなりません。
民事の世界では、有責点を立証できなければ、その事実があったとは認定されないのです。
安易に別居すると、とんでもないしっぺ返しがきます。
逆に言えば、配偶者の浮気に激昂して、証拠保全をしないまま、安易に別居を始めてしまうと、慰謝料請求が不可能となるばかりか、実質的な有責配偶者から「悪意の遺棄」として、都合のいい離婚事由にされてしまう、可能性があります。
確実な証拠が命綱
配偶者の不貞行為が原因で別居する場合、別居する前に最低でも、その原因が相手の不貞行為にあることを証明する何らかの手段をとっておくべきです。民事的事案は、原告に立証責任を課しているケースがほとんどです。
従って、事実であっても、それを証明する立証責任が果たせなければ、有責配偶者側に有利な主張が通ってしまい、取り返しのつかない状況になる可能性があります。
A
婚姻関係破綻後の慰謝料請求
夫婦生活破綻後の不倫は慰藉料を取りにくい。
夫婦関係破綻後の不倫は大目にみられる傾向が強まっています。
別居後に、不倫関係が始まった場合、夫婦関係破綻後の不貞行為と認定され、離婚事由になりにくいと言われています。
別居後7年目に不貞行為を犯した、いわゆる、有責配偶者側から、提訴された離婚請求が認められたという最高裁判例もあります。
Q17 証拠が無いまま別居すると慰謝料が取れなくなる?
A
配偶者の浮気が発覚し、直ぐに、別居するケースがあります。
浮気調査で証拠が取れても、有責配偶者側は、上記の法解釈を都合よくすり替え、「不倫関係となったのは別居後であり、その時点では夫婦関係は完全に破綻していた」と開き直った主張をしかねません。
別居後であれば、不貞行為の有責度が軽減されるのは否めません。
相手の浮気で別居するなら、この証拠保全を。
慰謝料を請求する側には、相手の違法行為を証明する立証責任があり、浮気の事実と同時に、別居前から不貞行為が始まっていた事実を立証しなければなりません。
民事の世界では、有責点を立証できなければ、その事実があったとは認定されないのです。
安易に別居すると、とんでもないしっぺ返しがきます。
逆に言えば、配偶者の浮気に激昂して、証拠保全をしないまま、安易に別居を始めてしまうと、慰謝料請求が不可能となるばかりか、実質的な有責配偶者から「悪意の遺棄」として、都合のいい離婚事由にされてしまう、可能性があります。
確実な証拠が命綱
配偶者の不貞行為が原因で別居する場合、別居する前に最低でも、その原因が相手の不貞行為にあることを証明する何らかの手段をとっておくべきです。民事的事案は、原告に立証責任を課しているケースがほとんどです。
従って、事実であっても、それを証明する立証責任が果たせなければ、有責配偶者側に有利な主張が通ってしまい、取り返しのつかない状況になる可能性があります。
10.21.14:38
浮気(不貞行為)Q&A ⑨
会社にばらすといわれて慰謝料を要求されている
恐喝して金銭を要求するのは、恐喝罪になります。
不倫(不貞行為)の慰謝料請求するのであれば、合法的にする事をお勧めします。
また、金銭を要求しなくても、脅して要求すれば脅迫になる可能性があります。
第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
ご自身で内容証明を書いて請求する
内容証明は、相手にかなりの心理的プレシャーを与えます。
しかし、同時に、すべてが証拠としても残ってしまいます。内容証明の書き方によっては脅迫や名誉毀損になりえますので注意ください。
特に、相手の会社に内容証明を送るのは、お勧めできません。
恐喝して金銭を要求するのは、恐喝罪になります。
不倫(不貞行為)の慰謝料請求するのであれば、合法的にする事をお勧めします。
また、金銭を要求しなくても、脅して要求すれば脅迫になる可能性があります。
第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
ご自身で内容証明を書いて請求する
内容証明は、相手にかなりの心理的プレシャーを与えます。
しかし、同時に、すべてが証拠としても残ってしまいます。内容証明の書き方によっては脅迫や名誉毀損になりえますので注意ください。
特に、相手の会社に内容証明を送るのは、お勧めできません。
10.17.11:36
浮気(不貞行為)Q&A ⑦
Q13 慰謝料ってどれくらい貰えるの?
A
環境(子供の有無)や婚姻関係の年月そして、離婚するのか否かで大きく変わります。
①
夫側が不貞行為を犯したが為に、それを持って婚姻関係を破綻させ、家庭崩壊にまで至らしめ親権を妻が得た場合。
婚姻生活1年あたり×50万円+養育費。が、おおよその計算式になっている様です。
例、婚姻生活10年。子供10歳と7歳の場合
慰謝料年10×50万=500万円
養育費10歳の子供に対し月額5万円×(成人するまでの)10年=600万円
7歳の子供に対し5万円×13年=780万円
計、500万円+600万円+780万円=1880万円となります。
しかし夫の給料が手取り20万円程度しかない場合には養育費が2人で5万円位になる場合もあります。
理由は
現実的に給与の半分にあたる10万円を支払うと、夫自身の生活が維持出来なくなる為であります。
目的は夫の生活能力を失わせるものでは無く、妻が子供を養っていく為に係る費用を子供の代わりに妻が預かり、養育する為のものですので、生活能力まで奪ってしまう権利は無く、それに夫が完全に潰れてしまうと、その5万円すら支払って貰えなくなる可能性もあるからです。
(原則的に養育費は妻に支払うものでは無く子供に支払うものであります)
又、養育費とは別に最低限、夫の最終学歴程度までは本人が望むなら進学させる義務が有りますので、その費用も別途請求出来る権利が有ります。
夫側の経済力や財産が大きい場合には、財産分与として資産の半分を貰う権利が有ります。
その場合。一般的な算出をするよりも多い時は財産分与で賄う方が賢明です。
特に養育費に関しては毎月々に貰うよりも出来得るならば一括で貰っておく方がいいでしょう。
今現在経済力があっても何ヶ月先、数年先に何が起こるか分かりません。
夫に支払い能力が無くなる事も充分考えておくべきです。貰えるものは出来るだけ早く貰っておきましょう。
A
環境(子供の有無)や婚姻関係の年月そして、離婚するのか否かで大きく変わります。
①
夫側が不貞行為を犯したが為に、それを持って婚姻関係を破綻させ、家庭崩壊にまで至らしめ親権を妻が得た場合。
婚姻生活1年あたり×50万円+養育費。が、おおよその計算式になっている様です。
例、婚姻生活10年。子供10歳と7歳の場合
慰謝料年10×50万=500万円
養育費10歳の子供に対し月額5万円×(成人するまでの)10年=600万円
7歳の子供に対し5万円×13年=780万円
計、500万円+600万円+780万円=1880万円となります。
しかし夫の給料が手取り20万円程度しかない場合には養育費が2人で5万円位になる場合もあります。
理由は
現実的に給与の半分にあたる10万円を支払うと、夫自身の生活が維持出来なくなる為であります。
目的は夫の生活能力を失わせるものでは無く、妻が子供を養っていく為に係る費用を子供の代わりに妻が預かり、養育する為のものですので、生活能力まで奪ってしまう権利は無く、それに夫が完全に潰れてしまうと、その5万円すら支払って貰えなくなる可能性もあるからです。
(原則的に養育費は妻に支払うものでは無く子供に支払うものであります)
又、養育費とは別に最低限、夫の最終学歴程度までは本人が望むなら進学させる義務が有りますので、その費用も別途請求出来る権利が有ります。
夫側の経済力や財産が大きい場合には、財産分与として資産の半分を貰う権利が有ります。
その場合。一般的な算出をするよりも多い時は財産分与で賄う方が賢明です。
特に養育費に関しては毎月々に貰うよりも出来得るならば一括で貰っておく方がいいでしょう。
今現在経済力があっても何ヶ月先、数年先に何が起こるか分かりません。
夫に支払い能力が無くなる事も充分考えておくべきです。貰えるものは出来るだけ早く貰っておきましょう。
10.16.12:54
浮気(不貞行為)Q&A ⑥
Q12 真っ暗な場所で、車の中に何時間も二人きりでいた場合は?
A
俗に言うところのカーSEXの可能性をどこまで推認出来る証拠を取れるかです。
車が走行中や信号待ち。又はいずれかの家へ送り届けてその家の前で別れを惜しんで1時間位話をしている最中に、もたれ掛ったりキスしたりと云う光景は、長年探偵をしていれば別段珍しい事ではありません。これは二人の親密度を確信する。
いわば経過にしかすぎません。探偵と云う職業の観点から申しますと、それ位の映像や写真を撮る事は造作も無い事です。
問題はSEXをしたか否かです。
カーSEXの場合には大抵、車はより暗い所を選んで駐車します。
過去の調査事例においても肉眼では車が有るかどうかも見分けのつかないところへ駐車していた事例も有りました。
そう云う静かで暗い場所での撮影は困難を極めますので、なか々SEXと云う行為を撮影だけで立証する事は難しいのです。
調査している事が相手に分かってもいいと云う環境であらば、少々強引な方法で撮影する事は出来ますが、探偵の仕事は出来る限り、調査した事を悟られずに完結する事が後々調停や裁判になった時に有利な作戦を立て易いのです。
さて、こう云う場合はどうするのか?
カーSEXの場合、割合的に趣味趣向・性癖等の問題が多い様に思います。
過去の調査事例から申しますと、普通は車の中でキスや抱擁をしリクライニングを倒したりするのですが、互いの興奮が収まりつかなくなったのか急いで最寄のラブホテルに飛び込むか、どちらかの家の中へ入って30分~1時間位で出て来る事があります。
それはその日のデートにSEXをする予定がなかったが、それを抑圧出来なくてそうなるケースがあります。この場合には時間がかかっても粘り強く調査を重ねて、厚みのある証拠を収集しなければなりません。
もうひとつは継続的に車を暗闇まで走らせリクライニングシートを倒しそこから2時間程度出てこずに、その後どちらかを送って行くケースがあります。
この場合同じ様な行為を4~5回も繰り返した場合には不貞を立証するまでには至らなくても推認をする事は出来ます。
例えばワンボックスカー等の後部座席をフラットにして行為が終わってから、そのまま眠ってしまい、朝を迎えた場合等はそこを押さえ撮影します。
裸のまま眠った場合等は着替えているところ迄撮影出来る場合もありま
す。こういった場合には不貞行為が認められます。
A
俗に言うところのカーSEXの可能性をどこまで推認出来る証拠を取れるかです。
車が走行中や信号待ち。又はいずれかの家へ送り届けてその家の前で別れを惜しんで1時間位話をしている最中に、もたれ掛ったりキスしたりと云う光景は、長年探偵をしていれば別段珍しい事ではありません。これは二人の親密度を確信する。
いわば経過にしかすぎません。探偵と云う職業の観点から申しますと、それ位の映像や写真を撮る事は造作も無い事です。
問題はSEXをしたか否かです。
カーSEXの場合には大抵、車はより暗い所を選んで駐車します。
過去の調査事例においても肉眼では車が有るかどうかも見分けのつかないところへ駐車していた事例も有りました。
そう云う静かで暗い場所での撮影は困難を極めますので、なか々SEXと云う行為を撮影だけで立証する事は難しいのです。
調査している事が相手に分かってもいいと云う環境であらば、少々強引な方法で撮影する事は出来ますが、探偵の仕事は出来る限り、調査した事を悟られずに完結する事が後々調停や裁判になった時に有利な作戦を立て易いのです。
さて、こう云う場合はどうするのか?
カーSEXの場合、割合的に趣味趣向・性癖等の問題が多い様に思います。
過去の調査事例から申しますと、普通は車の中でキスや抱擁をしリクライニングを倒したりするのですが、互いの興奮が収まりつかなくなったのか急いで最寄のラブホテルに飛び込むか、どちらかの家の中へ入って30分~1時間位で出て来る事があります。
それはその日のデートにSEXをする予定がなかったが、それを抑圧出来なくてそうなるケースがあります。この場合には時間がかかっても粘り強く調査を重ねて、厚みのある証拠を収集しなければなりません。
もうひとつは継続的に車を暗闇まで走らせリクライニングシートを倒しそこから2時間程度出てこずに、その後どちらかを送って行くケースがあります。
この場合同じ様な行為を4~5回も繰り返した場合には不貞を立証するまでには至らなくても推認をする事は出来ます。
例えばワンボックスカー等の後部座席をフラットにして行為が終わってから、そのまま眠ってしまい、朝を迎えた場合等はそこを押さえ撮影します。
裸のまま眠った場合等は着替えているところ迄撮影出来る場合もありま
す。こういった場合には不貞行為が認められます。
10.15.12:09
浮気(不貞行為)Q&A ⑤
Q9 過去の浮気は?
A
過去と言ってもその年月によって変わって来ます。1ヶ月前なのか又3年、或いは何十年も前の話なのか。
何十年も前に不貞があり、それを許してその後、平穏無事に暮らして居た場合。
急にその事を持ち出して離婚請求をしても、それを裁判所が認める事はかなり難しいでしょう。
もしも、現在違う事由(DVや借金、生活を著しく脅かす過度なギャンブル等々)又は相手の違う異性と不貞を犯している場合等、その何十年も前の貞の事実を付け加えても離婚請求事由に少し重みを付ける程度でしょう。当然、当時の浮気相手への慰謝料請求も出来ません。
(不貞行為の消滅時効は、浮気相手を知ってから3年とされております)
年月が極端に過去のものでない場合には、たとえ許していたとしても、以来その事が原因で夫婦関係が修復出来ない場合には離婚請求や慰謝料請求が出来ます。
諍いの絶えない苦痛を感じながら日々暮らしていかなければならい義務は無いと考えます。
Q10 強姦の場合は?
A
妻が強姦された場合には勿論不貞や浮気とは根本的に性質が異なります。
不法行為に該当するのはその犯罪者だけで、妻には何ら落ち度はありません。
その事をもって夫が妻に対して嫌悪感を持ち続けても、夫側からの離婚請求は認められません。
しかし、そうなった場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」ですので、夫婦間で話し合いそれでも分かり合えない場合には調停員等に相談する事が賢明でしょう。
また、夫が強姦した場合には、完全なる不貞行為なので離婚は認めらます。
Q11 浮気の復讐に浮気をしたら?
相手がしたから自分もしたと言う理屈は有りません。
「殴られたから殴り返してやった」
「家に火をつけられたから、相手の家も燃やしてっやった」
これらは報復・復讐の動機だけに過ぎず、ひとつの犯罪として法律で罰せられます。
この不貞行為も同じで、刑事罰こそ無いものの民事事件としては立派な不法行為ですので自分が受けた痛みと同一の報復をする為に、不貞行為と云う不法行為を犯す事は心情的には分からなくは有りませんが正しい選択ではありません。
殴られても、家に火をつけられても、不貞をされてもその報復はあくまでも法律に則り、司法の場へ委ねるしか有りません。
正しい手段、方法を良く理解し感情に流されずに物事を進めていけば、おのずと結果はついてくる筈です。
A
過去と言ってもその年月によって変わって来ます。1ヶ月前なのか又3年、或いは何十年も前の話なのか。
何十年も前に不貞があり、それを許してその後、平穏無事に暮らして居た場合。
急にその事を持ち出して離婚請求をしても、それを裁判所が認める事はかなり難しいでしょう。
もしも、現在違う事由(DVや借金、生活を著しく脅かす過度なギャンブル等々)又は相手の違う異性と不貞を犯している場合等、その何十年も前の貞の事実を付け加えても離婚請求事由に少し重みを付ける程度でしょう。当然、当時の浮気相手への慰謝料請求も出来ません。
(不貞行為の消滅時効は、浮気相手を知ってから3年とされております)
年月が極端に過去のものでない場合には、たとえ許していたとしても、以来その事が原因で夫婦関係が修復出来ない場合には離婚請求や慰謝料請求が出来ます。
諍いの絶えない苦痛を感じながら日々暮らしていかなければならい義務は無いと考えます。
Q10 強姦の場合は?
A
妻が強姦された場合には勿論不貞や浮気とは根本的に性質が異なります。
不法行為に該当するのはその犯罪者だけで、妻には何ら落ち度はありません。
その事をもって夫が妻に対して嫌悪感を持ち続けても、夫側からの離婚請求は認められません。
しかし、そうなった場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」ですので、夫婦間で話し合いそれでも分かり合えない場合には調停員等に相談する事が賢明でしょう。
また、夫が強姦した場合には、完全なる不貞行為なので離婚は認めらます。
Q11 浮気の復讐に浮気をしたら?
相手がしたから自分もしたと言う理屈は有りません。
「殴られたから殴り返してやった」
「家に火をつけられたから、相手の家も燃やしてっやった」
これらは報復・復讐の動機だけに過ぎず、ひとつの犯罪として法律で罰せられます。
この不貞行為も同じで、刑事罰こそ無いものの民事事件としては立派な不法行為ですので自分が受けた痛みと同一の報復をする為に、不貞行為と云う不法行為を犯す事は心情的には分からなくは有りませんが正しい選択ではありません。
殴られても、家に火をつけられても、不貞をされてもその報復はあくまでも法律に則り、司法の場へ委ねるしか有りません。
正しい手段、方法を良く理解し感情に流されずに物事を進めていけば、おのずと結果はついてくる筈です。
10.14.12:04
浮気(不貞行為)Q&A ④
Q6 風俗は不貞?
A
風俗であっても他の異性と性交渉を持てば浮気ですが、たった一度だけの場合等では不貞行為とまではなりません。
しかし、風俗大好き男性の場合は、何度話し合ってもその風俗通いが治らない場合には「婚姻を継続し難い事由」になり離婚請求が出来ますが、その風俗店や風俗嬢に対して慰謝料を請求する事は出来ません。
しかし、出逢った場所が風俗店であっても、一定の風俗嬢とプライベートな場所で金銭や物品での性交渉の契約無しに(売春:買春)肉体関係を継続している場合には不貞行為が認められ、その風俗嬢に対して慰謝料請求も可能と考えます。
Q7 妻が黙って風俗店で働いた場合は?
A
風俗店の内容にもよりますが、いずれにせよ婚姻を継続し難い重大な事由には該当すると考えます。
しかしながら風俗店で働く妻の理由も充分熟慮するべきです。
Q8 不貞行為を立証する方法は?
①
先ずは、携帯及びPCメールのチェック(ほとんどの場合携帯メールが主流)をします。
出来れば怪しいメールはプリントアウトしておく方が良いのですが、その手段が取れない場合にはメールの内容をダイレクトにカメラで写しておきす。(デジタルカメラや使い捨てカメラでOKです)携帯にロックがついている場合は後述します。
②
次に相手の行動をチェックし、日記等をつける事を始めます。
(日記は調停や裁判において有効な証拠になります)
カレンダーに帰って来た時間等を入れるだけでも構いませんが、出来ればその日の自分の心の動き(喜怒哀楽)等を正直に書き込んでおくのも良いでしょう。
③
そのメールや日記帳から当人の動きを探します。
怪しげな動きがあった曜日等の共通性を割り出します。
共通項がどうしても見出せ無いランダムな場合にも日記は証拠能力が高く、後々繋がって来る可能性が高いのでそのままつけ続けます。
怪しいと思う物を見つけた場合には何でも構いませんので取り敢えずコピーしておきます。
④
怪しい日が想像出来れば興信所に相談しその日を狙って調査依頼をします。
調査報告書には必ずビデオ撮影や写真にハッキリと調査対象者(配偶者とその相手)と識別出来て不貞の証拠となるだけの物が必要です。
そして、浮気相手の特定(氏名・住所・職業・家庭環境等)も調べておく必要があります。
メールが削除されていたり、日記でも全く想像がつかない場合には興信所とよく相談し、アドバイスを貰って相互間で期間や料金等に納得がいけば興信所任せて調査依頼をします。
(上述したメールのロックに関しては興信所に相談すれば解決出来ます)
⑤
これで不貞行為の立証は出来ますが、それを持って自分がどうしたいのか?
Ⅰ 離婚までは考えていないが、これを持って浮気を止めさせたい。
Ⅱ 浮気相手を不貞行為で訴えて慰謝料請求をしたい。
Ⅲ 離婚して子供の養育費や慰謝料をもらい社会的制裁を受けさせ自
分の第二の人生を考える為に双方を訴える。
以上が概ね不貞の立証をする為の主たる3大理由ですが、Ⅰの場合には然程徹底した調査は必要無く浮気現場のVTR・証拠写真だけあれば目的は達成されるでしょう。
Ⅱ・Ⅲの場合には、徹底した調査が必要になるでしょう。又、場合によっては弁護士さんとも相談しながら進行させる事が賢明でしょう。
A
風俗であっても他の異性と性交渉を持てば浮気ですが、たった一度だけの場合等では不貞行為とまではなりません。
しかし、風俗大好き男性の場合は、何度話し合ってもその風俗通いが治らない場合には「婚姻を継続し難い事由」になり離婚請求が出来ますが、その風俗店や風俗嬢に対して慰謝料を請求する事は出来ません。
しかし、出逢った場所が風俗店であっても、一定の風俗嬢とプライベートな場所で金銭や物品での性交渉の契約無しに(売春:買春)肉体関係を継続している場合には不貞行為が認められ、その風俗嬢に対して慰謝料請求も可能と考えます。
Q7 妻が黙って風俗店で働いた場合は?
A
風俗店の内容にもよりますが、いずれにせよ婚姻を継続し難い重大な事由には該当すると考えます。
しかしながら風俗店で働く妻の理由も充分熟慮するべきです。
Q8 不貞行為を立証する方法は?
①
先ずは、携帯及びPCメールのチェック(ほとんどの場合携帯メールが主流)をします。
出来れば怪しいメールはプリントアウトしておく方が良いのですが、その手段が取れない場合にはメールの内容をダイレクトにカメラで写しておきす。(デジタルカメラや使い捨てカメラでOKです)携帯にロックがついている場合は後述します。
②
次に相手の行動をチェックし、日記等をつける事を始めます。
(日記は調停や裁判において有効な証拠になります)
カレンダーに帰って来た時間等を入れるだけでも構いませんが、出来ればその日の自分の心の動き(喜怒哀楽)等を正直に書き込んでおくのも良いでしょう。
③
そのメールや日記帳から当人の動きを探します。
怪しげな動きがあった曜日等の共通性を割り出します。
共通項がどうしても見出せ無いランダムな場合にも日記は証拠能力が高く、後々繋がって来る可能性が高いのでそのままつけ続けます。
怪しいと思う物を見つけた場合には何でも構いませんので取り敢えずコピーしておきます。
④
怪しい日が想像出来れば興信所に相談しその日を狙って調査依頼をします。
調査報告書には必ずビデオ撮影や写真にハッキリと調査対象者(配偶者とその相手)と識別出来て不貞の証拠となるだけの物が必要です。
そして、浮気相手の特定(氏名・住所・職業・家庭環境等)も調べておく必要があります。
メールが削除されていたり、日記でも全く想像がつかない場合には興信所とよく相談し、アドバイスを貰って相互間で期間や料金等に納得がいけば興信所任せて調査依頼をします。
(上述したメールのロックに関しては興信所に相談すれば解決出来ます)
⑤
これで不貞行為の立証は出来ますが、それを持って自分がどうしたいのか?
Ⅰ 離婚までは考えていないが、これを持って浮気を止めさせたい。
Ⅱ 浮気相手を不貞行為で訴えて慰謝料請求をしたい。
Ⅲ 離婚して子供の養育費や慰謝料をもらい社会的制裁を受けさせ自
分の第二の人生を考える為に双方を訴える。
以上が概ね不貞の立証をする為の主たる3大理由ですが、Ⅰの場合には然程徹底した調査は必要無く浮気現場のVTR・証拠写真だけあれば目的は達成されるでしょう。
Ⅱ・Ⅲの場合には、徹底した調査が必要になるでしょう。又、場合によっては弁護士さんとも相談しながら進行させる事が賢明でしょう。
10.13.12:45
浮気(不貞行為)Q&A ③
Q4
別居中に浮気をしたら?
A
別居の理由によって様々な見解があります。
①
単身赴任の様な夫婦家族の了承が有る場合には生活の糧として、別居を余儀なくするのですから当然浮気をすると不貞行為に該当します。
②
お互いの意思が離婚すると言う前提において別居している場合は、戸籍上はまだ夫婦であっても夫婦間の関係は破綻している状況ですので不貞行為とは言えませんが、その浮気相手が別居以前からの関係の場合には不貞行為に該当します。
ましてやその事が原因で別居や離婚を決意したのであれば立派な不貞行為であり本人には勿論の事浮気相手に対しても慰謝料請求が可能です。
③
俗に言う「家庭内別居」の場合。一方の勝手な言動によるものでそうなった場合には浮気は不貞行為になります。
しかし双方の意思に基づいて長年夫婦生活が無かったり生活費の管理も別々で、極端な話お互いの浮気を容認している場合等は「婚姻関係が破綻している状態」となる場合があります、そうなると唯単なる同居人同士の関係となり。不貞行為とはならない場合があります。
そもそもの原因=結果の原点に立ち返ってみて考えた場合原因の部分においてそれの全てには当てはまらない場合もあります。
Q5
既婚者と知らずに付き合って居たのに突然内容証明が届いた。
A
知らなかった場合:騙されていた場合には不貞行為にはなりません。
逆にその相手を訴えて慰謝料請求が出来ます。
しかし、本当に知らなかったと言う証拠を出さなければならない場合も有りますので、付き合っている相手にもしも不審なところがあれば見過ごさずにチェックする様、心がけてる事は肝心な事です。
勿論騙していた方は不貞行為になります。
別居中に浮気をしたら?
A
別居の理由によって様々な見解があります。
①
単身赴任の様な夫婦家族の了承が有る場合には生活の糧として、別居を余儀なくするのですから当然浮気をすると不貞行為に該当します。
②
お互いの意思が離婚すると言う前提において別居している場合は、戸籍上はまだ夫婦であっても夫婦間の関係は破綻している状況ですので不貞行為とは言えませんが、その浮気相手が別居以前からの関係の場合には不貞行為に該当します。
ましてやその事が原因で別居や離婚を決意したのであれば立派な不貞行為であり本人には勿論の事浮気相手に対しても慰謝料請求が可能です。
③
俗に言う「家庭内別居」の場合。一方の勝手な言動によるものでそうなった場合には浮気は不貞行為になります。
しかし双方の意思に基づいて長年夫婦生活が無かったり生活費の管理も別々で、極端な話お互いの浮気を容認している場合等は「婚姻関係が破綻している状態」となる場合があります、そうなると唯単なる同居人同士の関係となり。不貞行為とはならない場合があります。
そもそもの原因=結果の原点に立ち返ってみて考えた場合原因の部分においてそれの全てには当てはまらない場合もあります。
Q5
既婚者と知らずに付き合って居たのに突然内容証明が届いた。
A
知らなかった場合:騙されていた場合には不貞行為にはなりません。
逆にその相手を訴えて慰謝料請求が出来ます。
しかし、本当に知らなかったと言う証拠を出さなければならない場合も有りますので、付き合っている相手にもしも不審なところがあれば見過ごさずにチェックする様、心がけてる事は肝心な事です。
勿論騙していた方は不貞行為になります。
10.12.13:07
浮気(不貞行為)Q&A ②
Q3
どこからが不貞行為?
A
原則的には他の異性との性交渉があったり又、そう推認でき得るに充分なる状況が認められて初めて不貞行為となります。
例えば、ラブホテルに二人で入室して2時間以上出て来なかった場合は不貞行為が認められます。ラブホテルの場合には世間一般通念上SEXをする目的で利用するものと限定されるからです。実際、男性同士や一人きりでは入れないラブホテルも多々あります。
Q4
別居中に浮気をしたら?A 別居の理由によって様々な見解があります。
①
単身赴任の様な夫婦家族の了承が有る場合には生活の糧として
別居を余儀なくするのですから当然浮気をすると不貞行為に該当します。
②
お互いの意思が離婚すると言う前提において別居している場合は、
戸籍上はまだ夫婦であっても夫婦間の関係は破綻している状況ですので不貞行為とは言えませんが、
その浮気相手が別居以前からの関係の場合には不貞行為に該当します。
ましてやその事が原因で別居や離婚を決意したのであれば立派な不貞行為であり
本人には勿論の事浮気相手に対しても慰謝料請求が可能です。
③
俗に言う「家庭内別居」の場合。一方の勝手な言動によるものでそ
うなった場合には浮気は不貞行為になります。
しかし双方の意思に基づいて長年夫婦生活が無かったり生活費の管
理も別々で、極端な話お互いの浮気を容認している場合等は「婚姻
関係が破綻している状態」となる場合があります、そうなると唯単なる
同居人同士の関係となり。不貞行為とはならない場合があります。
そもそもの原因=結果の原点に立ち返ってみて考えた場合原因の部
分においてそれの全てには当てはまらない場合もあります。
どこからが不貞行為?
A
原則的には他の異性との性交渉があったり又、そう推認でき得るに充分なる状況が認められて初めて不貞行為となります。
例えば、ラブホテルに二人で入室して2時間以上出て来なかった場合は不貞行為が認められます。ラブホテルの場合には世間一般通念上SEXをする目的で利用するものと限定されるからです。実際、男性同士や一人きりでは入れないラブホテルも多々あります。
Q4
別居中に浮気をしたら?A 別居の理由によって様々な見解があります。
①
単身赴任の様な夫婦家族の了承が有る場合には生活の糧として
別居を余儀なくするのですから当然浮気をすると不貞行為に該当します。
②
お互いの意思が離婚すると言う前提において別居している場合は、
戸籍上はまだ夫婦であっても夫婦間の関係は破綻している状況ですので不貞行為とは言えませんが、
その浮気相手が別居以前からの関係の場合には不貞行為に該当します。
ましてやその事が原因で別居や離婚を決意したのであれば立派な不貞行為であり
本人には勿論の事浮気相手に対しても慰謝料請求が可能です。
③
俗に言う「家庭内別居」の場合。一方の勝手な言動によるものでそ
うなった場合には浮気は不貞行為になります。
しかし双方の意思に基づいて長年夫婦生活が無かったり生活費の管
理も別々で、極端な話お互いの浮気を容認している場合等は「婚姻
関係が破綻している状態」となる場合があります、そうなると唯単なる
同居人同士の関係となり。不貞行為とはならない場合があります。
そもそもの原因=結果の原点に立ち返ってみて考えた場合原因の部
分においてそれの全てには当てはまらない場合もあります。
10.11.11:31
浮気(不貞行為)Q&A
Q1
肉体関係はまだ無いと思うが、あきらかに付き合ってる場合は?
A
付き合っているのか親しい異性の友人なのか、その線引きが曖昧な場合、当然不貞行為とは言えません。
その時点で何等かの手段を講じて、パートナーに目を覚まさせなければいけません。
各々違いはありますが性交渉を持つ前だと目が覚めやすい確立が多いと思います。
Q2
キスだけでは不貞行為にならないのですか?
A
「キスしている現場をを見た」又、「友達がキスしている現場を見た」等では不貞行為は認められませんし、「見た」だけでは否定されるのがおちでしょう。
仮に路上で抱擁しディープなキスをしている所をVTRや写真に撮ったところでこれだけでは不貞行為は認定されません。
特に立食パーテーィー会場や仲間でワイワイ騒いで飲食している居る様な公然とした場であれば尚更です。
唯、シティーホテルやお互いの住居に長時間の滞在をしていた等の事実関係があきらかに証拠としてビデオ映像や写真として現存している場合にはその証拠能力を裏付ける有力な材料になります。
さらに付け加えるのならば、男女関係の親密さをより深く証明するには、唯単に肉体関係だけに固執するだけじゃなく、ホテルや互いの住居の出入り。
いわゆる肉体関係を持てる場所へ辿り着くまでののプロセス。
例えば、居酒屋やBAR・ファミレス等での食事風景や二人だけでの旅行の様な二人の親密度等が立証されれば、調停や裁判にまで発展した場合にはより有利になります。
肉体関係はまだ無いと思うが、あきらかに付き合ってる場合は?
A
付き合っているのか親しい異性の友人なのか、その線引きが曖昧な場合、当然不貞行為とは言えません。
その時点で何等かの手段を講じて、パートナーに目を覚まさせなければいけません。
各々違いはありますが性交渉を持つ前だと目が覚めやすい確立が多いと思います。
Q2
キスだけでは不貞行為にならないのですか?
A
「キスしている現場をを見た」又、「友達がキスしている現場を見た」等では不貞行為は認められませんし、「見た」だけでは否定されるのがおちでしょう。
仮に路上で抱擁しディープなキスをしている所をVTRや写真に撮ったところでこれだけでは不貞行為は認定されません。
特に立食パーテーィー会場や仲間でワイワイ騒いで飲食している居る様な公然とした場であれば尚更です。
唯、シティーホテルやお互いの住居に長時間の滞在をしていた等の事実関係があきらかに証拠としてビデオ映像や写真として現存している場合にはその証拠能力を裏付ける有力な材料になります。
さらに付け加えるのならば、男女関係の親密さをより深く証明するには、唯単に肉体関係だけに固執するだけじゃなく、ホテルや互いの住居の出入り。
いわゆる肉体関係を持てる場所へ辿り着くまでののプロセス。
例えば、居酒屋やBAR・ファミレス等での食事風景や二人だけでの旅行の様な二人の親密度等が立証されれば、調停や裁判にまで発展した場合にはより有利になります。