11.22.05:30
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11.05.11:51
盗聴器・盗撮機器Q&A ③
Q3 仮に盗聴器を発見した場合はどうしたらいいでしょうか?
A
基本的には、警察への被害届けをお勧め致します。
しかし、個人的に犯人を特定したいとのご要望も多く御座います。
その為に指紋鑑定機材や、特殊撮影機材を各種万全に取り揃えている探偵社もあります。
電池式の場合には、定期的に犯人が電池の交換に現れます。
その隙に取り押さえ(民間逮捕)たり、ビデオ映像などで犯人特定のための証拠を収集することも可能です。
盗撮機器の場合も同様で、少し映像の位置をわざとずらしたりして、犯人が画像の位置を直しに来る時を狙って、逮捕することなども可能です。
いづれにしても、犯人は周辺で電波の届く範囲内で直接盗聴波(盗撮波)を聞いている(見ている)か?その電波の届く範囲内に録音(録画)機器を設置しているわけですから、盗聴器や盗撮機器が設置してあれば、現れる確率=逮捕・交渉できる確率は、極めて高いと言えます。
証拠の写真と供述を元に警察へ突き出すもよし、お客様に誓約書や示談書を提出させるも良しです。
A
基本的には、警察への被害届けをお勧め致します。
しかし、個人的に犯人を特定したいとのご要望も多く御座います。
その為に指紋鑑定機材や、特殊撮影機材を各種万全に取り揃えている探偵社もあります。
電池式の場合には、定期的に犯人が電池の交換に現れます。
その隙に取り押さえ(民間逮捕)たり、ビデオ映像などで犯人特定のための証拠を収集することも可能です。
盗撮機器の場合も同様で、少し映像の位置をわざとずらしたりして、犯人が画像の位置を直しに来る時を狙って、逮捕することなども可能です。
いづれにしても、犯人は周辺で電波の届く範囲内で直接盗聴波(盗撮波)を聞いている(見ている)か?その電波の届く範囲内に録音(録画)機器を設置しているわけですから、盗聴器や盗撮機器が設置してあれば、現れる確率=逮捕・交渉できる確率は、極めて高いと言えます。
証拠の写真と供述を元に警察へ突き出すもよし、お客様に誓約書や示談書を提出させるも良しです。
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10.18.14:07
浮気(不貞行為)Q&A ⑧
Q14 別居後の浮気でも訴えられる?
A
婚姻関係破綻後の慰謝料請求
夫婦生活破綻後の不倫は慰藉料を取りにくい。
夫婦関係破綻後の不倫は大目にみられる傾向が強まっています。
別居後に、不倫関係が始まった場合、夫婦関係破綻後の不貞行為と認定れ、離婚事由になりにくいと言われています。別居後7年目に不貞行為を犯た、いわゆる、有責配偶者側から、提訴された離婚請求が認められたという最高裁判例もあります。
Q15 証拠が無いまま別居するとと慰謝料が取れなくなる!?
A
配偶者の浮気が発覚し、すぐに、別居するケースがあります。浮気調査で証拠が取れても、有責配偶者側は、上記の法解釈を都合よくすり替え、「不倫関係となったのは別居後であり、その時点では、夫婦関係は完全に破綻していた」と開き直った主張をしかねません。別居後であれば、不貞行為の有責度が軽減されるのは否めません。
相手の浮気で別居するなら、この証拠保全を。
慰謝料を請求する側には、相手の違法行為を証明する立証責任があり、浮気の事実と同時に、別居前から不貞行為が始まっていた事実を立証しなければなりません。
民事の世界では、有責点を立証できなければ、その事実があったとは認定されないのです。
安易に別居すると、とんでもないしっぺ返しが来る。
逆に言えば、配偶者の浮気に激昂して、証拠保全をしないまま、安易に別居を始めてしまうと、慰謝料請求が不可能となるばかりか、実質的な有責配偶者から「悪意の遺棄」として、都合のいい離婚事由にされてしまう可能性があります。
確実な証拠が命綱
配偶者の不貞行為が原因で別居する場合、別居する前に最低でも、その原因が相手の不貞行為にあることを証明する何らかの手段をとっておくべきです。
民事的事案は、原告に立証責任を課しているケースがほとんどです。
従って、事実であっても、それを証明する立証責任が果たせなければ、有責配偶者側に有利な主張が通ってしまい、取り返しのつかない状況になる可能性があります。
A
婚姻関係破綻後の慰謝料請求
夫婦生活破綻後の不倫は慰藉料を取りにくい。
夫婦関係破綻後の不倫は大目にみられる傾向が強まっています。
別居後に、不倫関係が始まった場合、夫婦関係破綻後の不貞行為と認定れ、離婚事由になりにくいと言われています。別居後7年目に不貞行為を犯た、いわゆる、有責配偶者側から、提訴された離婚請求が認められたという最高裁判例もあります。
Q15 証拠が無いまま別居するとと慰謝料が取れなくなる!?
A
配偶者の浮気が発覚し、すぐに、別居するケースがあります。浮気調査で証拠が取れても、有責配偶者側は、上記の法解釈を都合よくすり替え、「不倫関係となったのは別居後であり、その時点では、夫婦関係は完全に破綻していた」と開き直った主張をしかねません。別居後であれば、不貞行為の有責度が軽減されるのは否めません。
相手の浮気で別居するなら、この証拠保全を。
慰謝料を請求する側には、相手の違法行為を証明する立証責任があり、浮気の事実と同時に、別居前から不貞行為が始まっていた事実を立証しなければなりません。
民事の世界では、有責点を立証できなければ、その事実があったとは認定されないのです。
安易に別居すると、とんでもないしっぺ返しが来る。
逆に言えば、配偶者の浮気に激昂して、証拠保全をしないまま、安易に別居を始めてしまうと、慰謝料請求が不可能となるばかりか、実質的な有責配偶者から「悪意の遺棄」として、都合のいい離婚事由にされてしまう可能性があります。
確実な証拠が命綱
配偶者の不貞行為が原因で別居する場合、別居する前に最低でも、その原因が相手の不貞行為にあることを証明する何らかの手段をとっておくべきです。
民事的事案は、原告に立証責任を課しているケースがほとんどです。
従って、事実であっても、それを証明する立証責任が果たせなければ、有責配偶者側に有利な主張が通ってしまい、取り返しのつかない状況になる可能性があります。